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遺言は、法律の則った正式なものでなければ、効力を生じません。 ご自分が、お亡くなりになった時の最後の意志表示が遺言書です。 遺言書は、ご自身のためであり、残された相続人のためのものでもあります。遺言を行うには、「公正証書遺言」をお勧めします。公証人役場で遺言を行います。証人2名が必要になります
土地や建物を所有していた人が亡くなった時は、相続の登記をする必要があります。 時間が経過すると、相続人の関係が複雑になり、余分な時間とお金がかかることがあります。 また、ケースによっては、登記ができなくなることもありますので、早めの相談をお勧めします。
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