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手続き方法(相続・遺言)

 

 

遺 言
遺言書の作成をお考えの方は、ご相談ください。遺言書を作成しておくと良いだろうと思われるケースとしては下記のとおりです。

1 子供がいない夫婦で、夫が全ての財産を妻に残したい時
2 子供の一部が行方不明の場合
3 子供の一部にだけ、相続させたい時


相 続
相続では、まず、亡くなられた方の出生から死亡するまでのすべての戸籍等を集め、相続人を確定します。
そして、その相続人全員で、遺産分割をして、登記をするのが一般的です。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍謄本の取得、遺産分割協議書等の作成及び、登記について、一環して行います。